離婚後の生活を円滑にするためには、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に伴う金銭の問題についても、離婚手続をする前に、夫婦で十分話し合って、決定しておくことが必要です
十分な話し合いや取り決めをしないで安易に離婚届に署名押印して、離婚後に子どもを抱えて生活費にも困るといったことのないようにしましょう
協議離婚をするにあたって、未成年の子がいる場合は親権者・養育費・面接交渉、その他財産分与、慰謝料などについて決めておきましょう
父母が協議上の離婚をする場合、未成年の子がいるときには、協議で、一方を親権者と定めなければなりません
どちらが親権者になるのかは離婚届に必ず記載しなければなりません
父母は親権の有無に関係なく、未成熟の子に対して生活保持義務を負います。
養育費は子どもが社会人として自立するまでに必要とする費用です
また、養育費は父母の資産、収入、生活の程度、社会的地位等により決めるべきもので、最低限度の生活を維持する費用ではありません。
また、養育費は子どもの権利であり、子ども自ら親に対して扶養請求という形で請求することも出来ます。
たとえ親同士が今後は子の養育費を請求しないという約束をしても子が後から自らの意思によって扶養請求をすることができると解されています。
養育費の支払期間は長くなることが多いので、後で約束が守られない場合のことも考えておいたほうがよいでしょう。実際問題として約束した養育費を長年にわたってきちんと支払ってもらっている人は案外少ないようです。
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養育費支払の実情について(最高裁判所事務総局家庭局)
離婚母子世帯における父親からの養育費の状況(厚生労働省-全国母子世帯等調査結果報告
また、養育費などの金銭問題に関しては、誰が、いくら、どのように、またいつまで支払うかなどを、細かく決めておく必要があります。
離婚に伴う財産分与や慰謝料、養育費、子供との面接交渉などについて夫婦の話し合いで決めた場合は、口約束にならないよう、必ず離婚協議書を作成して合意書面にしておきましょう。
離婚後に相手が離婚の際に話し合ってきめた事を守らないときに、きちんと取り決めた事項を書面にしておかないと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。
こうした離婚後のトラブル防止やトラブルになったときの証拠のために公正証書にしておけばベストですが、公正証書にしないまでも、あとで裁判を起こすときにも証拠になりますので離婚協議書だけは最低でも作成しておきましょう
養育費や財産分与などについて話し合いで合意できた事項を具体的に書いておきましょう
離婚協議書は2通作成して夫婦それぞれが1通ずつ保管します
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